加入資格
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新規ご加入可能な方
建設工事業に従事している方で、次の方が加入いただけます。
従業員4人以下の
個人事業主、その従業員一人親方
建設工事業28業種に従事している個人事業所の事業主および従業員または一人親方の方は、
審査の上、加入することができます。
電話番号:052-586-7311
※法人事業所および従業員5人以上の個人事業所は加入できません。
建設工事業(加入できる業種)
確定申告書B第一表の職業欄に記載されている「職業」欄は、下記となっていますか?
また、定期的に資格確認(現況調査)がありますので、確定申告の際は下記の業種であることを確認してください。
建設工事等の種類 | 内容 | 具体的な工事例 | 具体的な職種例 | ||
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1 | 土木工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事をいう。(補修、改造または解体をする工事を含む。以下同じ。) | トンネル、橋梁、ダム、護岸、道路、下水道(本管埋設)、擁壁、農業用水道工事を含む。大規模な工事を行うことをいう。 | 土木建設業元請 | |
2 | 建築工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を自らが建設する工事 | 建物の新築、増改築・改修工事(外装・外壁含む) | 大工、外装工、外壁工等 | |
3 | 大工工事業 | 木材の加工または取付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取付ける工事 | 大工工事(木工事)、型枠工事、造作工事 | 大工、型枠大工、造作大工等 | |
4 | 左官工事業 | 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹き付けまたははり付ける工事 | 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹き付け工事工事、とぎ出し工事、洗い出し工事、ラス張り工事、乾式壁工事 | 左官工、ラス張工等 | |
5 | とび・土工・コンクリート工事業・解体工事業 |
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鳶工、士工、はつり工、ボーリング工、コンクリート工、グラウト工、アンカー工、切断穿孔工等 | |
工作物の解体を行う工事 | 工作物解体工事 | 解体工 | |||
6 | 石工事業 | 石材(石材に類似のコンクリートブロックおよび擬石を含む)の加工または積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取付ける工事 | 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事、法面処理および霊園等の造成等を含む。 | 石工等 | |
7 | 屋根工事業 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 | 屋根ふき工事(屋根下地工事も含む。) | 屋根工、瓦工、金属屋根工等 | |
8 | 電気工事業 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 | 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事 | 電気工、ネオン工等 | |
9 | 管工事業 | 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事(敷地内の上下水道工事はすべて「管工事」) | 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事 | 空調設備工、ダクト工、保温工、配管工等 | |
10 | タイル・ れんが・ブロック工事業 | れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、またははり付ける工事 | コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事、コンクリートブロックによる増築物建設を含む。 | タイル工、ブロック工、レンガ工等 | |
11 | 鋼構造物工事業 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事 | 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設備工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事 | 鉄骨工、溶接工等 | |
12 | 鉄筋工事業 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組立てる工事 | 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事 | 鉄筋工等 | |
13 | 舗装工事業 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事 | アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事 | 舗装工等 | |
14 | しゅんせつ工事業 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 | しゅんせつ工事、サルベージ工事を含む。 | しゅんせつ工等 | |
15 | 板金工事業 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、または工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 | 板金加工取付け工事、建築板金工事 | 板金工等 | |
16 | ガラス工事業 | 工作物にガラスを加工して取付ける工事 | ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事 | ガラス工等 | |
17 | 塗装工事業 | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付けまたは、はり付ける工事 | 塗装、溶射、ライニング、布張り仕上、鋼構造物塗装、路面標示工事、下地調整工事、ブラスト工事 | 塗装工、吹付工等 | |
18 | 防水工事業 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事(建築業の防水工事) | アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事 | 防水工等 | |
19 | 内装仕上工事業 | 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 | インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事 | 内装工、畳工、家具工等 | |
20 | 機械器具設置工事業 | 機械器具の組立て等により工作物を建設しまたは工作物に機械器具を取付ける工事 | プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事、昇降機設置工事 | 機械器具設置工等 | |
21 | 熱絶縁工事業 | 工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事 | 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備または燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事 | 熱絶縁工等 | |
22 | 電気通信工事業 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事(CP、ネットワーク、CATV等の設備工事を含む) | 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事 | 電気通信工等 | |
23 | 造園工事業 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事 | 植栽工事(植栽を復元する工事を含む)、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事 | 造園工、植栽基盤診断士等 | |
24 | さく井工事業 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事(ボーリング工事を含む) | さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事 | さく井工等 | |
25 | 建具工事業 | 工作物に木製または金属製の建具等を取付ける工事 | 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事 | 建具工、サッシ工、シャッター取付け工等 | |
26 | 水道施設工事業 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事 | 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事 | 水道設備工等 | |
27 | 消防施設工事業 | 火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取付ける工事 | 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体または粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋または排煙設備の設置工事 | 防災設備工等 | |
28 | 清掃施設工事業 | し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事 | ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 | 清掃施設工等 | |
29 | その他建設工事業(※2) | 建築設計業 | 建築設計、設計監理などの土木・建築に関する専門的なサービスを提供する事業所 | 設計監理業、建物設計製図業、建設コンサルタント業、土木建築現場管理業、建築積算業 | 建築士、設計士、製図士、建築積算士等 |
建設機械運転業 | 土木建設現場での建設機械の操作等 | 土木建設機械オペレーター等 | 建設機械オペレーター、運搬工(※1)等 | ||
建造物等品質管理・保安確認・機能維持等に係る業務 | 建造物等の機能維持・性能確認および耐久性確保のための点検・整備 | 建物・建造物維持管理業、電気保安管理業 | 建築士、電気工事士、建築物美装工等 |
- ※1 運搬工とは建設工事業である元請会社との請負契約に基づき、土木建設現場等での土砂等の運搬や積荷荷降等を行う者を総称したものです。
- ※2 その他建設工事業とは、建築設計業、建設機械運転業、建造物等品質管理・保安確認・機能維持等に係る業務のことです。
ご注意ください
次の業種の方など、ご加入いただけない業種があります。(工事を伴わない業務)
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- 不動産業(宅地・建物取引業)
- 不動産鑑定士
- 測量業
- リース業(建設機械器具等)
- 産業廃棄物処理業
- 木材の伐採
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- 造林業
- 販売業(電気製品販売・建築材料販売・機械器具販売等)
- 情報通信業(映像・インターネットサービス配信等)
- 製造業(木製品・家具製造等)
- ハウスクリーニング業 など